【ドミナント戦略】に関する知恵袋

【質問】
ドミナントの戦略の知恵袋について考えると、労働条件不利益変更について。四月から現在勤務している全国展開している会社がドミナント戦略の為一部地域を子会社に承継する事になりました。小売業なのですが現在の会社は業界トップクラスです。一方子会社は業界でも最低クラス。まだ労働組合との話し合い前ですが分社化以降は給与規定は子会社側に準ずるという話です。年間休暇も12日以上少なくなります。印刷の方式についてです。また、また有給休暇も今までだと年間で必ず3日は消化しないといけないという決まりがありました。それもなくなります。一番大きいのは給与で平均年収が150万から200万近く違います。印刷の方式が教えてくることは、ドミナントの戦略の知恵袋についてだが、わかりやすいところで同じ地位でも賞与も月2.5ヶ月もらえてたころが、子会社だと手取り一桁の様です。正社員数は全体で1000人程、分社化地域は100人程です。余りにも大きな不利益になると思いますが容易に認められるものなのでしょうか?この様な場合ある一定期間は現在の水準を守っていただけるものなのでしょうか?労働組合も存在します。労働組合が存在するのとしないのでは大きな違いなのでしょうか?
【解答】
一方的な不利益変更は合理性を欠き違法です。 しかしそのような場合は、労使の問題なので、労働組合の交渉による労働協約に準ずることになります。 まだ労働協約がつくられていない場合は組合に要求するべきです。 そのために労働組合があるのでは無いでしょうか? 労働組合がなければ経営者の一方的な労働条件になってしまいます。 しかし労働組合があれば、ドミナントの戦略の知恵袋から考えると、あるいはつくれば会社と従業員は対等に話あいをする権利団体交渉権がありますから団体交渉で十分話あいをして労働協約や労使協定をつくるべきです。 印刷の方式という単語としてみると、労働組合がなければ、経営者の一方的な規則として就業規則のみとなりますが労働組合があれば、就業規則より効力の強い労働協約を作成できるのです。 ドミナントの戦略の知恵袋を知りたいのであれば、効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>現場命令になります。 つまり労働組合は、憲法28条で保障されている権利です。労働組合の無い会社なら経営者の一方的な労働条件でも受け入れなくてはならないですが労働組合をつくったり労働組合があれば、憲法28条で保障されている労働3権、労働3法を駆使することができるのです。 労働組合がなければ法律さえも守られない可能性もありますし、印刷の方式を考察させていただくと、解雇になって抵抗はできないでしょう! 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
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